賃貸マンションに住んでいると、気を付けないとあっという間に更新になり「更新料」が発生します。賃貸の更新は2年縛りのところが多く、2年ごとに約1ヶ月分の家賃代が更新料としてかかることが多いです。
でもこの更新料って全国的にどの地域でも必要なわけではないようですよ。なんと必要ない所もあるんです。
そこで今回は、賃貸マンションの更新料っていくらくらいかかるものなのか、また更新料の地域性について詳しくまとめてみました。
賃貸マンションの更新料っていくらかかるのが一般的?
賃貸マンションの更新料は2年に1度の更新月に必ず支払うものだと思っていた人は、まさか「更新料が無い!」地域があるなんて信じられないことかと思います。
更新料は家賃の半月分~1ヶ月分が多いのですが、これは仕方がないと覚悟はしていたとしてもかなりの負担ですよね。
参考:賃貸マンションについてるエアコンが壊れた時の代金は誰が払うの?
改めて考えると、家賃が7万円の賃貸物件に10年間住んでいたとしたら、2年に1度1ヶ月分の更新料が5回で35万円も支払ってきたことになります。
更新料が必要な物件の割合が多い都道府県
1位 神奈川県 90.1%
2位 千葉県 82.9%
3位 東京都 65%
4位 埼玉県 61.6%
・
・
・
そして更新料が1%未満の都道府県に「大阪府」「兵庫県」があります。
この差はとても大きいですよね。大阪と兵庫はどうして更新料がないのでしょう。それは賃貸の契約の仕方がそもそも違うようです。
大阪や兵庫は敷金や礼金の代わりに保証金を家賃の4~7か月分を入れ、退去時にそこから「敷引き」と言う方法で修繕費や滞納時の家賃などとして清算されます。
敷引きとして戻らないお金は家賃の2~4か月分相当だと言う事なので、最初から戻らないと分かっている分、関東のような敷金トラブルは少ないようですよ。これらの事からわかるように、賃貸の契約方法はとても地域性が強く、さらに昔からの習わしが引き継がれていると言えます。
昔の「大家さん」は周囲から信頼が厚く、地元の顔効きなど頼りになる存在だったのです。人間関係も今のように希薄でなかったため、家族ぐるみの関係や何か困った時には相談に乗ってくれるような関係だったようですよ。
そのため、支払う形はそれぞれ違っても、住まわせてもらったお礼を兼ねて部屋の修繕などの費用を支払っていたようです。
今では、スッカリ貸主と借主の関係図も変わり、部屋を借りても仲介の不動産屋さんと話すだけで、住んでいる間に1度も大家さんと顔を合わせることが無いなんてことは普通ですよね。
そのため、大家さんに「お礼を兼ねてお金を支払う」と言う気持ちはなくなってしまったのに、「お金を支払う習慣」だけは残っているので、トラブルが絶えなくなったのかもしれません。
賃貸マンションで更新料がかかる物件とかからない物件はどこが違う?
地域性で更新料がある所とない所があるのはわかりますが、どこの土地も更新料が100%と言うわけではありません。
東京などでは35%が更新料のかからない物件だと言うことになります。
参考:賃貸マンションの契約期間はだいたい何年?途中解約はできる?
この理由として、「更新料があると借り手がつかない」と言う事もありますが、賃貸借の形が違うために「更新」がない場合があります。
賃貸借には「普通建物賃貸借」と「定期建物賃貸借」があります。2年ごとに更新があって更新料が必要になるのは「普通建物賃貸借」ですが、「定期建物賃貸借」には更新はありません。
契約期間は同じように2年で区切られていることが多いですが、そのたびに満了となり契約は終了します。そのため、更新ではなく満了前に「契約延長」を申し入れることになります。
その場合、更新料は発生せず「事務手数料」として不動産屋さんに支払うお金が発生します。更新料に変わる料金の発生は、大家さん次第なのでもしも「契約延長料」のような費用がかかることになっても、それは更新料ではないと言うことになるのです。
契約の種類については「契約書」または「重要事項説明書」に記載されているので確認しましょう。
賃貸マンションの更新料は支払わなくても大丈夫?
契約する時に、更新料の件も承諾して印鑑を押しているので、基本的には支払うことになります。
ただし、いざ更新手続きを始めるさい、請求書を見たら「更新手数料」として仲介業者に支払うお金が発生していることがあります。
請求書の例(家賃7万円の場合)
1.更新料 70,000円(家賃1ヶ月)
2.総合保険料 20,000円
3.更新手数料 37,800円(家賃0.5か月+税)
4.合計 127,800円
更新料の定義として、「更新料には契約継続の対価が含まれる」とされているので、すでに70,000円の中に事務手数料は含まれているのです。そのため、仲介業者への手数料は本来は大家さんが支払うべきお金です。
印鑑を押してしまったからと言って、不当な金額を請求された場合は支払いを拒否することは大切なことです。
更新料を払わないでいたら住めなくなってしまうのでは?と不安になりますが、そこは「法定更新」と言う法律で守られているため、毎月きちんと家賃を払い続ければ追い出されることはありません。
そのような事が起こった場合は、市役所の相談窓口や消費者センターに相談して、その旨を仲介業者に伝えてみてください。請求書の内容が変わる可能性が大いにあります。
まとめ
賃貸マンションには更新のさい、更新料が発生します。たいていは2年ごとの更新で家賃1ヶ月分あたりが相場です。
更新料には地域性が強く、神奈川県では90%以上の物件で更新料が必要ですが、大阪や兵庫ではほぼ0%です。
更新料はバカにならないため、支払いも大変ですよね。これは、法律で定められた費用ではないので、交渉することが可能です。
1回目は契約書通りに支払ったとしても、次の更新料は無しにしてほしいと言う交渉や、更新料分家賃を下げてほしいと言う交渉などを持ちかけてみるのも良いかもしれません。
高額の事務手数料が加算されている場合などは、市役所や消費者センターに相談してみましょう。
参考:賃貸マンションを借りる時・退去時に注意したい事まとめ【随時更新】