賃貸 壁紙 張り替え退去時に「クロス張り替え」などの名目で壁紙張り替え費用が掛かる場合があります。

 

これは、借主が支払わなくてはならないのでしょうか。それとも大家さんが負担して当然の費用なのでしょうか。

 

そこで今回は、賃貸の壁紙を張り替えた時の費用はいったい誰が払うものなのか、退去時に請求された場合などについて解説いたします。

 

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賃貸の壁紙を張り替えた場合の費用は誰持ち?

賃貸 壁紙 張り替え賃貸物件で「あのお金はどうなるのかな・・・?」と不安に思った時はすぐに「契約書・重要事項説明書」を確認してみましょう。「借主の負担」として記載してあるものがあります。

 

次の人が済むための準備として

 

  • 壁紙の張り替え
  • ふすまの張り替え

 

が必要な場合などは、本来は大家さんが負担するべきものです。では、心配な「借主が壁紙の張り替えの代金を請求される」と言うのは、どんな時なのでしょう。

 

参考:賃貸の部屋の壁に穴は開けても大丈夫?どこまで許されるの?

 

それは、「故意、過失による汚れや傷がついた時」です。これは、ペットによるものや、タバコのヤニ、物をぶつけて破けたり、ネジの後が著しい場合などが代表的です。

 

賃貸契約は「他人の建物を貸してもらうのだから、それなりに注意を払って生活するのは当然のこと」と言う社会通念上で成り立っています。他人のものに傷をつけたり汚した場合は直して返すのは当たり前の話だと言うことです。

 

ただし、壁紙の張り換え請求に関してのトラブルはとても多いので、国土交通省によってガイドラインが決められています。

 

  • 日焼けによる自然消耗
  • 画びょう、ピン穴
  • 冷蔵庫の裏側の黒ズミ

 

これらは、自然に生活しているとついてしまうものです。故意ではないので、借主の負担はありません。でも尋常じゃない量の画びょうやピン穴が開いていると、「う~ん これは注意を払っているとは思えない」と判断されて請求されることもありますよ。

 

また、最近は冷蔵庫裏の黒いシミができにくくなっていますが、キチンとお手入れをしていればここまでひどくならなかったのでは?と思うほどひどい汚れの場合は、請求の対象となることもあります。

 

突っ張り棒をしていたら、壁紙がよれてしまった・・・などはまったく問題ありませんので、請求がきても払う必要はありません。

 

ガイドラインはあくまでもガイドライン。法律ではないので絶対ではないのですが、多くの不動産屋さんや大家さんはこれを基準にしてトラブルを回避しようとしています。

 

とは言っても、自分が住でいる部屋の大家さんがガイドラインを参考にしているとは限らないので、疑問に思う事は何でも直接聞いてみると良いです。管理会社が入っている場合は、両方に確認してみましょう。

 

そこで納得がいかない場合は、第三者に話を聞いてもらいましょう。消費者センターなどは、日々同じようなトラブルの相談に乗っているので、良い解決方法を教えてくれます。

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賃貸で壁紙を張り替えた場合、どこまでが借主の負担?全面?一部分?

賃貸 壁紙 張り替え壁紙を張り替えることは、大家さんが支払う事が前提の話です。その分家賃に含まれて毎月支払っているので、退去時にすべての壁紙の張り替え代を借主に請求してくるのはおかしな話です。

 

もしも模様替えをした際などに、壁紙の1部を削り取ってしまった場合などはどうでしょうか。本来はその部分だけを貼り替えたいのですが、周りとの色のバランスを考えるとそうも行かず、1面張り替えるのが自然です。

 

参考:賃貸の違約金が発生してしまわないように注意することは?

 

その時、壁紙が4枚使われていたとしたら、キズをつけた1枚分を借主が負担し、残りは色合わせが必要な貸主が負担することになります。その際にも、新品1枚の代金ではなく「経過年数」が考慮されます。

 

また長年住んでいるとどうしても劣化は防ぎきれるものではありません。故意ではなくても家具の後通りにクッキリと日焼けの跡がついてしまうことがありますね。

 

壁紙は6年で価値はなくなります。そのため、新品の壁紙を貼ってからの年数によって、負担の割合も減ってくるようになっています。

賃貸 壁紙 張り替え出典:http://iichintai.com/kabegami/

退去の手続き時に、請求書を作成する時には計算方法も記載してほしいとお願いしておくと良いです。不当な請求でないと分かれば納得して支払えますのでね。

具体的な壁紙の張り替え料金とは?新品価格は不当!

入居した時に壁紙が新品かどうかはほとんどの場合わかりません。新品同様の状態であれば、100%の負担額から始まるでしょう。

 

もしも、入居時の引っ越しで家具をぶつけたりして、かなり派手に破いてしまったとします。その1年後に突然転勤で退去することになった場合、壁紙の張り替え代が85%の割合で請求されると思います。

 

張り替え料金が30,000円だとしたら、借主の負担は25,500円と言うことです。30000円の請求がきても全額支払う必要はありません。

 

もしも、そのまま6年間後に引っ越すことになるとしたらどうでしょうか。すでに壁紙は汚くてもキレイでも、負担する必要はほぼなくなっています

 

この時、壁紙の張り替え料金を請求されても支払う必要はありません。どっちにしろ6年間も人が生活をしていた場合は、大家さんが変えなくてはならないでしょうし、今まで6年間その料金も含めて家賃を支払ってきているのです。

まとめ

退去時の壁紙の張り替えは、トラブルが多いのです。

 

国土交通省のガイドラインなどは、意外と大家さんに浸透していない場合があり、知らない事があります。そのため、借主と考えが全く違ってしまいトラブルになります。

 

これはおかしいのでは?と思ったお金はすぐには支払わずに、弁護士や消費者センターに相談してみましょう。

 

基本的に、借主が支払うべき故意や過失とは、勝手にリフォームしたり、クギやネジを使って、棚などを設置してしまったりした場合のことなのです。自分が貸主だとしても、そんなことされたら困ってしまいますよね。

 

そこまでしてしまっていたら、退去時の壁紙の張り替えも当然ですが、普通に生活していた状態であれば、それほど怖がることでは無いはずなのです。

 

ビックリする請求がきたら第三者に相談してみましょう。不当な請求に応える必要はありません。必ず解決できるので慌てないことです。

 

参考:賃貸マンションを借りる時・退去時に注意したい事まとめ【随時更新】

 

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