車を所有する人が引越しをした時は、体や荷物と同じように車も移動することになります。
その時に必要なのが、新しい車庫証明の申請です。これを怠ると、いざ廃車や譲渡をしようとした時に面倒な手続きが増えることになってしまいます。
引っ越し先の管轄の警察署を確認しておくくらいのつもりで、車庫証明の申請も済ませてしまいましょう。
そこで今回は、引越しした時の車庫証明の手続きについてご紹介します。
引っ越し後の車庫証明の手続きはいつ行くべき?
引越し後の車庫証明の手続きは、転居から15日以内と決められています。
転居と言うのは、実際に移動した日ではなく転入届に記入した日から、と言う意味です。転入届を提出して住民票を異動したら住民票をとっておきましょう。免許の住所変更の時に必ず必要になります。また、そのコピーをとっておくと良いですよ。
住民票は発行から3か月以内のコピーで済むものがほとんどなので、すべての手続き用に何十枚も揃える必要はありません。特に最初に免許証の住所変更をしてしまうと、本人確認がとれるようになるため、最低限の住民票の枚数で済みます。
車庫証明の必要書類の中に、住民票のコピーが必要な都道府県もありますし、免許証が住所変更してあれば住民票が不要な都道府県もあります。
どちらでも対応できるようにしておきたいですね。
引越し後の車庫証明の申請に必要なものはどんなもの?
車庫証明に必要な書類は、新しく引越しをした地域の管轄警察署のHPで確認、ダウンロードすることが出来ます。ただし、都道府県によって違いがあるので、必ず確認するようにしてください。
必ず警察署に取りに行かなくてはならない地域もあります。
申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)
車庫証明を取るには地域の警察署に申請しなくてはなりません。どうしても時間が無い場合は、委任状を添付してディーラーや専門業者に有料で委託することも出来ます。
でも、そんなことにお金をかけたくない!と言う人は、頑張って自分で書類を作成して提出してしまいましょう。面倒だと思っているだけで、やり始めると意外と問題なくすむことが多いですよ。
女性でも難なくクリアしているひともたくさんいるのです。
こちらは福島県の申請書ですが、複写式になっていてダウンロードした物は使用できません。警察署に取りに行く必要があります。
同じように複写式でも必要枚数文記入することで、ダウンロードした用紙で申請できる都道府県もあります。
自認書(持ち家)または、保管場所使用承諾書(賃貸)
駐車場を賃貸契約する場合、車庫証明の申請時に必ず必要になる書類に「保管場所使用承諾書」があります。これは、契約した時に大家さんに頼んでおくと、引越ししてから速やかに手続きが進みます。
こちらにかかる料金は、無料~数万円とかなり幅広く、大家さん次第と言うところですが、500~1500円程度のところが1番多いようです。
保管場所の所在図・配置図
車庫証明の手続き書類の中で、つい面倒で嫌だなあ・・・と感じてしまうのが、「保管場所の所在図・配置図」です。
こちらは、大阪で車庫証明を申請する時の様式ですが、左側に所在図、右側に配置図を記入するのはどこの用紙もほぼ同じです。
難しく考えることなく実際の通りに記入するだけですが、どうしても地図が苦手な人は、インターネットで地図を印刷し、それを貼り付けることも可能です。(地域による)
引越し後の車庫証明の手続きに必要な持ち物は?
申請に必要な書類は、上記の3種類であることがほとんどです。その他に必要な物についても、都道府県によって違いがあるようなので、必ず先に確認してから持ち物を揃えて行くようにしましょう。
- 車検証
- 住民票(コピー可)
- 免許証
- 印鑑
- 手数料(2500~2800円程度)
何度も警察に足を運ぶのも面倒ですよね。出来る限り1回で済むように、持ち物は先に揃えておきましょう。
引越し後の車庫証明の手続きは軽自動車も同じ?
普通自動車と軽自動車で申請する内容はほぼ同じですが、用紙が違います。各警察署のHPでダウンロードする場合、間違えないように印刷してください。
また、都市部では軽自動車でも届け出が当たり前の車庫証明ですが、なんと地域によっては不要なところもありますので確認してみてください。
まとめ
車も一緒に引越しをしたら、車庫証明の手続きが必要になります。転居日から15日以内に手続きしましょう。
引越し後の住所変更手続きはたくさんあるので、何度も役所や警察署へ足を運ばなくて済むように順序立てて進めましょう。
1万円前後で専門業者に委託も可能ですが、少し頑張って節約してみても良いかも知れませんよ。思ったより難しいことではないのです。
ただし、手続きに忘れ物がないように常に確認してくださいね。
参考:バタバタしない!引越しの片付けをスムーズに行う方法7選