賃貸物件を契約すると、たいていの場合「2年契約」と言う事が多いですね。
これは、1年未満だと「借地借家法」によって、「期間の定めのない契約」となり、区切りがつけにくくなるためです。
でもこれは、2年契約したから満了するまで退去出来ないと言うわけではありませんのでご安心ください。
そこで今回は、賃貸マンションの契約期間についてや、途中解約の方法について解説いたします。
賃貸マンションの契約は2年が多い!なぜ?
賃貸物件を契約すると、2年の契約期間とするケースが多いですね。すべての物件がそうなわけではありませんが、ほとんどが2年契約なのはなぜなのでしょう。
この2年と言う縛りは、特に法律などのきめ事があるわけではありません。
ただ、1年だと「期間の定めのない契約」となって大家さんが更新料を徴収できないと言うことと、2年以上になると長すぎて引っ越してしまう確率が高くなり、更新の意味があまりなくなってしまうから・・・と言った理由のようです。
参考:賃貸の違約金が発生してしまわないように注意することは?
また、日本では古くから借家は2年ごとに更新や再契約、期間延長をするのが根付いているため、今もそのままそれが続いているようなのです。
確かに、2年後までは予測できても3年後となると生活が変わっている可能性が高くなりますね。転勤や転職の可能性もあるので、特に若い世代は3年先の話をされてもピンと来ないのではないでしょうか。
2年でいったん区切りをつけると言う事は、大家さんがご時世の変化を考慮するタイミングとして必要な場合があります。2年経つと地代に変化が起こったり、近くに公共の建物などが出来て生活しやすくなり、家賃が上がったり下がったりするキッカケに出来るのです。
また、関東地方(特に神奈川)では2年ごとに更新するさい、家賃の半月分~1ヶ月程度、多いことろは2か月分の更新料を払うのが当たり前のようになっていますが、関西地方(大阪、兵庫)ではこの更新料の定着はあまり無いようです。
賃貸の方法も地域によってさまざまなので、住む場所が変わるとその内容に驚くことがあります。離れた土地に引っ越す場合は、それらについても良く調べて置く必要がありますね。
2年の契約期間は、短すぎず長すぎない年月であると考えられているため、とても多いようですよ。
賃貸の契約期間が2年の場合でも途中で解約はできる?
最初の契約が2年であっても、1年で引っ越さなくなってしまうこともありますね。そんな場合は、契約書の「途中解約」について確認してみましょう。
多くの場合、少なくとも1ヶ月前に管理会社か大家さんに連絡するように書かれていると思います。
引っ越しが決まったら、早めに管理会社や大家さんにその旨を伝えて、言い忘れることのないようにしましょう。
「明日引っ越す」や「1週間後に引っ越したい」など、契約書で定められた事前報告義務の期間に足らずに退去願いを出した場合はどうなるのでしょうか。
突然の長期出張や転勤など、計画的に行かない事などもあるでしょう。その場合、「違約金」や「家賃の1ヶ月分」を支払うことが多いようです。
賃貸の新たな2年契約では何が必要?更新はある?
これらは、契約書に必ず記載されていますので、確認してみましょう。更新手続きに行くときは、
- 更新料
- 家財などの総合保険料
が必要になります。初回にも2年分の保険料を支払っているはずです。
今回さらに2年分の保険料を支払うことになりますが、保険料は満了日前に引っ越す時はその分戻ってくるので払いすぎる事はありません。
また、賃貸物件が「契約更新のない定期建物賃貸借」の場合は、更新ではなく契約期間の延長と言うことになり、更新料ではなく「事務手数料」が発生します。
借りている物件が「普通建物賃貸借(自動更新あり)」か「定期建物賃貸借(希望により期間延長あり)」か確認しておきましょう。
まとめ
賃貸マンションなどの契約期間は2年ごとと言うところが多いですね。
契約が2年だからと言って、途中で引っ越しが出来ないわけではありません。
契約を解除する方法は、契約ごとに決められているので契約書を確認してみましょう。
初めての一人暮らしの場合、家賃設定を低くしてあるので、手狭だったり駅までの移動が不便だったりします。2年ほど経つと生活も収入も安定するためか単身者は2年の契約を更新しないで違う物件に引っ越す人が多いようです。
借主も貸主と同様に、2年ごとに色々とタイミングを見計らう時期なのかもしれませんね。
参考:賃貸マンションを借りる時・退去時に注意したい事まとめ【随時更新】