賃貸物件の退去時のトラブルは絶えず起きています。最後の立会いまで請求額があるかどうかわからないのでハラハラしてしまいますよね。
本来は、通常の生活をしている限り、高額な請求が発生することはないのです。仲介業者や大家さんには良い人も悪い人もいます。言われるがままに支払う必要のないお金を払わないようにしましょう。
そこで今回は、引越しする際の退去時の立会いで損をしない方法についてご紹介します。
引越しする際の最後の立会い!その意味は2つある
引越しする際の最後の立会いの日は、退去費用のことで頭が一杯になってしまっている人がほとんどではないでしょうか。
クロスの張り替えやキズの指摘などで高額の請求がきたらどうしよう・・・敷金でまかないきれなかったらどうしよう・・・など、とても不安になりますよね。
まず、この最後の立会いには2つの意味があることを考えましょう。
- 部屋の明け渡し
- 室内の検分
この2つはそれぞれ別々に処理されることです。
「部屋の修繕費や退去費を認めないと部屋を明け渡せない」と勘違いしていると、追加の家賃が発生してしまうのではないかと思って言われるがままにサインしてしまいます。
また、仲介業者の方からそのような申し出をしてくる場合もありますが、それに応じる必要はありません。
立会い日に納得のいかない費用の請求があった場合は、サインをしなくても部屋は明け渡せます。そして、追加の家賃は発生することはあり得ないので心配することはありません。
明らかに自分の不注意や故意によってできたキズや汚れがある場合だけ、相応の修繕費や退去費を支払う必要があります。
引越しの立会いで損したくない!損しない基準はある?
退去費については、契約書を良く確認してみましょう。最初に敷金を預けてある場合は、退去費が引かれた金額が戻ってくることになります。
地域によって違いはありますが、東京や神奈川の場合、ハウスクリーニング代は借主が支払うところが多いようです。その場合、必ず最初に交わした契約書に記載されていますので退去時に支払い義務が発生します。
畳の表替えと襖の張り替えも借主負担となっている物件も数多くあるようです。本来は貸主が負担するべきものですが、契約書を交わしてOKし、印鑑を押してしまっている以上、妥当な金額であれば支払わなくてはなりません。
その他の「自然消耗」に対して借主の修繕義務はありません。壁紙の日焼けや冷蔵庫焼け、ピン穴なども常識の範囲内であれば貸主に修繕義務があります。
契約書に退去時に支払う約束がないのに、最後の立会いで突然「ハウスクリーニング代」や「畳」「襖」などの修繕費を請求された場合は、OKする必要はありません。
「敷金」 - 「契約書に記載されている退去時に支払い義務が発生する金額」 = 戻り金額
特にひどい汚れや故意によるキズなどがなければ、上記の金額が戻ってくることになります。預けた敷金がわずかな場合などは、支払い義務が発生する金額の方が大きくなることもあり、その場合追加徴収される可能性もあります。
契約書にハウスクリーニング代を支払うと記載されている場合、良い大家さんや仲介業者は金額もキチンと記載しています。ワンルームの場合の相場は、2~4万円なので、それよりはるかに高額であった場合は内容についても確認してみましょう。
どうして一般的な相場とかけはなれているのか問いただすのは当然のことです。後ろめたい事がなければ細かく説明してくれるはずなので聞いてみましょう。
不当な請求に応じる必要はありません。勇気を出していったん保留にして、消費者センターなどに相談してみてください。
部屋を明け渡してしまうと、もう自分は入れませんので、最後の日に部屋の写真を撮っておくと良いです。窓口に相談に行くときの証拠になります。
引越しの退去時の立会いで損をしないためには部屋を大切にすること!
大切に住んでいた場合、どんなに悪徳業者でも言いがかりはつけられません。たとえ言ってきても、突っぱねる事ができます。
ところが、好き放題!汚し放題!の生活をしてきて、最後に請求金額が高すぎるから払いたくない・・・と言うのは通らない話です。
また、だらしなく生活してきたためのカビや汚れが発生していると、ハウスクリーニング代も高くなり、本来は替えなくても良いところまで請求されてしまう事もあります。つけ込まれることのないように、生活している時から気を付けるようにしましょう。
あくまでも賃貸物件は大家さんの家を借りているのです。家賃を払っているから好きにして良いわけではありませんので注意しましょう。
参考:賃貸マンションの家賃値下げ交渉する方法!こういえば値下げできるかも?!
まとめ
引越しの立会いは、どれだけ請求がくるかとどぎまぎしてしまいますね。
退去費や修繕費の請求は、その日に確定しなくてはならないものではありません。業者さんは良い顔はしませんが、あまりにも高額であったり、脅してくるような場合は勇気を出して保留にしておきましょう。
契約書をよく読み、記載のない請求に関しては相場の範囲内であるか確認しましょう。
退去費が決定しなくても、立ち合いの日に部屋を明け渡す事はできます。追加の家賃が発生することはないので心配は要りません。
参考:賃貸マンションを借りる時・退去時に注意したい事まとめ【随時更新】